第1条(名称) 本会は「地域をつくるITの会」と称し、以下「本会」と呼ぶ。
第2条(目的) 本会は、IT事業者と地域事業者が共に集まり、地域課題の解決と活性化を目的に活動を行うことを目的とする。具体的には、地域創生のためにITを活用し、地域の持続可能な発展に貢献することを目指す。
第3条(活動) 本会は以下の活動を行う。
- ITスキル向上のための勉強会やワークショップの開催
- 地域創生に関連するプロジェクトの立ち上げおよび運営
- メンバー同士および地域企業、自治体との連携・協力
第4条(会員) 本会の会員は、地域創生や地域活性化を支援するために活動することを誓約し、以下の要件を満たす者とする。
- IT事業に従事する者(「IT会員」)
- 地域活動や地域事業に従事する者(「地域会員」)
- 会の目的に賛同し、地域貢献を意識した活動を行う者
第5条(会員資格の剥奪) 会員が以下の行為を行った場合、本会はその会員資格を剥奪することができる。
- 会の目的に反する活動を行った場合
- 自己利益を重視し、地域貢献の意識が欠けていると判断された場合
- 他の会員や地域事業者に対して不正行為や不誠実な行動を行った場合
- 宗教活動や募金活動を行うことを目的とする場合
第6条(営業活動の許可)
- 地域会員がIT支援を求める場合、IT会員はその支援を提供することができ、営業活動を許可される。
- 営業活動は、地域会員のITニーズを基に行われ、地域活性化や課題解決を目的とするものであり、過度な営利目的や自己利益追求のための行為は許可しない。
- 営業活動に際しては、IT会員と地域会員との透明性のある契約を結ぶことが求められ、双方の合意のもとで業務を進めることとし、当会は、一切関与しないものとする。
第7条(会の運営)
- 本会の運営は、会の有志メンバーにより行う。
- 会の運営に関する重要な決定は、会運営メンバーの過半数の賛成に基づいて行う。
- 会の運営において、営利活動を目的としたものは認めない。会員は地域活性化を目的に活動し、自己利益の追求を目的としない。
第8条(禁止事項) 本会では、以下の活動を一切行わない。
- 宗教活動
- 募金活動
- 企業や個人の自己利益を追求する目的での勧誘や宣伝活動
第9条(会の解散)
- 本会は、会員の過半数の賛成により解散することができる。
- 解散する場合、残余財産は地域活性化に寄与するために、熊本県内の公益法人等に寄付するものとする。
第10条(規約の改正) 本規約は、会運営メンバーの過半数の賛成に基づいて改正することができる。
附則
- 本規約は、令和6年11月10日から施行する。